◇株式会社設立の際の払込み通帳について◇
会社を設立する際に添付書類として、出資金の「払込みがあったことを証する書面」が必要です
ここでよくお客様からご質問いただくのが、
どの通帳に振り込めばよい
ということです。
これまで、
出資金の払込みの通帳は、原則、発起人代表者の口座の通帳で、とされていました。
しかし、平成29年3月17日法務省民商第41号の通達で、
出資金の払込みを行う通帳の口座名義人は発起人に限らず、設立時取締役、設立時代表取締役でもOK
設立時の発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所がないことが明らかな場合は、発起人及び設立時取締役以外でもOK
ただし、↑いずれの場合も、設立時代表取締役に払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面を添付することが必要
というように変わりました
例えば外国人が設立をする際、日本の銀行で口座を持っていないような場合、これまでは外国人だけでは日本において会社を設立することはできませんでしたが、この法務省通達によって可能になっています
(外国の方が関わる場合はいずれにしても、その他の部分ではやはりやや複雑ですが…)
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