◎合同会社の昨今の状況◎
先日、京都司法書士会において『合同会社の運営について』の業務研修会がございました。
それによりますと、合同会社の設立件数は、毎年増加傾向にあるということです。昨年で株式会社9万社、合同会社3万社ということで、設立される方のうち、4分の1の方が、会社設立に当たって、合同会社を選択しているということです。
当事務所でも、だいたい、その割合で合同会社が増えてきているように思います。
出資持分に関係なく、1人1票であることや、社員名簿がなく、社員は定款記載事項であり、社員の死亡は、法定退社事項であるなど、株式会社とは、ちょっと違うことも多くございます。
株式会社では、払込金額の2分の1以上は資本金とする必要があり、必ず、資本金の額に変更登記が必要になりますが、合同会社の場合は、払込金額の2分の1以上を資本金としなければならないという制約はなく、会社判断で、資本金または資本剰余金に自由に振り分け可能なので、資本金の額にはまったく計上せず、全てを資本剰余金にすることも可能なので、登記が発生しない場合もございます。
持分払戻のやり方も、資本剰余金・利益剰余金の範囲内の場合であれば、債権者保護手続き不要、資本金・資本剰余金・利益剰余金・評価・換算差額等の範囲内である場合は、1ヶ月間の債権者保護手続きが必要だったり、その範囲を超える場合は、2か月間の債権者保護手続きが必要にあったりします。
持分の譲渡で処理することも多いだろうし、実務上出会う場面も稀だと思いますが、知らないより、知っていたっ方が絶対良い職種ですので、しっかり押さえておきたいところでした。
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