◇管轄外への本店移転登記◇
みなさまいかがお過ごしでしょうか?
ゴールデンウィークも終わりましたが、緊急事態宣言が延長されたことを受けて今日も自宅からお仕事しております…
連休明けに久しぶりに出勤のため外へ出ましたが、やはり普段よりは人や車も少なかったように思います。
いつもと違って外に出た時の雰囲気がやっぱりなんとなくさみしいですね
さて、今回は管轄外への本店移転登記について少し確認しておきたいと思います。
会社の本店所在地は登記事項とされているので、会社がその本店の所在地を変更した際は、2週間以内にその変更について登記申請をしなければいけません
本店移転には次の3つのケースが考えられますが、今日は③についてです。
①移転先がこれまでと同じ法務局の管轄内で、本店移転に伴って定款の変更がない場合
②移転先がこれまでと同じ法務局の管轄内で、本店移転に伴って定款の変更がある場合
③移転先がこれまでとは異なる他の法務局の管轄になる場合
京都の場合は、府下すべての商業登記について京都地方法務局の本局の管轄なので、京都の中であればどこへ移転しても管轄外への移転登記にはなりません
しかし大阪などは市によって法務局の管轄が分けられているため、例えば大阪市から堺市へ移転したような場合でも管轄外への移転ということになります
他管轄への本店移転の場合、移転前の本店(旧本店所在地)の法務局宛への申請と、移転後の本店(新本店所在地)の法務局への申請の2つが必要となり、両方の申請書を2通あわせて旧本店所在地の法務局へ申請します。
ちなみに、登録免許税は、管轄内での本店移転の場合は、3万円ですが、管轄外への本店移転の場合は、旧本店所在地の法務局へ3万円、新本店所在地の法務局へ3万円で倍の計6万円が必要となります
これまで、新本店所在地の法務局への登記申請書の登記事項には、原則として旧本店所在地の登記事項(照合・目的・会社設立年月日・公告方法・役員・役員選任日・原因等)をすべて記載しなければいけませんでした。目的や役員が多い会社では結構大変ですよね
しかし現在では、平成29年7月6日付で法務省より以下のとおり通達が出て、新本店と移転日を記載するだけで足りるとされています
「登記すべき事項として、商業登記法第53条に記載する事項(ただし、「会社の成立年月日」を除く。)の記載があれば足り、その他の事項の記載を省略しても差し支えないものとする。」
(平成29年7月6日付法務省民商第111号法務省民事局商事課長通知)
【商業登記法第53条】
新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
なお、旧本店所在地の登記申請で本店移転と一緒に役員変更等の申請が一括でされていても、この方法でです
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