◎公益法人の移行の登記◎

昨日、全国的に有名な京都の誇る司法書士N先生の『公益法人への移行の登記の概要等』という研修を受講しました。

新しい情報、古くても見逃していた下記のような、情報の再確認ができ、非常に有意義な研修でした。

・公益法人への移行の登記について、平成24年4月1日は日曜日だが、この登記のみ受理される見込みであること。

・平成24年4月1日NPO法人の理事の登記が、社会福祉法人のように、理事長のに理事という肩書きで登記することになる。

・公益法人への移行期間は、平成25年11月30日までに認定または認可の申請をする必要がある。(登記完了は後日も可)

・税制上の優遇措置(収益事業による所得のみ課税)を受ける為の定款の内容
 
・会計監査人の設置要件 大会社・・・資本金5億以上 負債200億円以上
  負債の額について、いままで気にしたこともなかった。。。。

最後に、以前に評議員に就任して、公益認定を目指してたが、休眠状態になってしまった財団法人は今後どうなるのか、ふと思い出しました。