◎譲渡承認機関◎
本日、先日提出した設立登記が完了いたしました。
株式譲渡制限について、依頼者様個人の名前を入れてほしいというオーダーが依頼者様より、ございました。
今回は、『株式を譲渡により取得するには、代表取締役○○○○の承認を要する』という形、すなわち、株式会社の機関である代表取締役であったため、問題もないかなと思っていたのですが、下記のとおり意外といろんな見解がありました。
法務省民事局 各法務局の登記官の判断による。
大阪法務局 定款がそうなっていたら、受理
京都地方法務局 受理
今回の担当公証人 個人名はなしが望ましい
依頼者様の要望どおり、登記が完了したのでよかったのですが、登記官により、拒否することになったら、定款認証からやり直しになりかねないので、慎重に検討の上、業務を進めていきたいと強く思いました