◎一般社団法人と株式会社の違い◎

先日、一般社団法人と株式会社の違いについて、尋ねられました。

株式会社では、株主に剰余金の配当、残余財産の分配ができるが、一般社団法人では、できないことが大きな違いと説明したのですが、実際、大きな企業でない限り、配当をしてる会社の方が少ないのは間違いありません。

そうなると、あまり違いがなくなります。

一般社団法人というと固い公共性の高いような感じで、株式会社は利潤を追求するイメージがありますが、それはイメージの違いだけになります。

設立手続については、ほぼ同様の手続なのですが、
違いといえば、
①最低人数が株式会社は1名で、社団法人は2名必要という点
②設立登記の登録免許税が株式会社15万のところ、社団法人は6万という点くらいでしょうか。

公益法人への道も社団法人にはあります。

イメージ戦略も大事になることもあります。

事業によっては、あえて一般社団法人を選択することもあるでしょう。

ただ、何も聞かされず、単純に株式会社を選択するケースが多々あるのではないでしょうか。

株式会社だけではなく、一般社団法人や合同会社も選択の余地はあることをお伝えした上での法人設立業務をすすめていかないといけないな~と思います。