◎業務メモ~債務超過会社の吸収合併~◎
会社法では、債務超過の意味が、消滅会社の合併直前の貸借対照表において、簿価債務超過となっているという意味であっても、消滅会社の合併直前の資産がその債務を完済するのに足りないという意味であっても、債務超過会社を消滅会社とする合併による差損が生ずる吸収合併を制度上認めている。
この場合には、存続会社等における合併契約を承認する株主総会においてその説明が義務づけられている(会社法795条2項)
尚、債務超過会社を消滅会社とする場合には、簡易手続は利用できない。(会社法796条3項但し書)
忘れてしまいそうなので、備忘録として、記します。