@種類株式③~剰余金の配当~@
剰余金の配当についての種類株式について
剰余金の配当についての種類株式とは、剰余金の配当を普通株よりも多くする配当優先株式、普通株式より少なくする配当劣後株式、さらには配当をしない無配当株式のことです。(会社法108条)
さらに以前のように議決権と連動させる必要がなくなったので、より柔軟に発行できるようになりました。
配当を多くすれば、資金調達がしやすくなりますし、配当を少なくすれば既存の株主に配慮した資金調達が可能になります
また、事業承継等の場合に、他の種類株式とミックスした『議決権はないけれど配当は優先する混合株式』等を活用することも考えられます。
会社法が施行されてから種類株式はとても柔軟に発行できるようになり、中小企業でも利用しやすくなりました。
税理士等とも連携して会社に一番適した株式の形態を提案していきたいと思います