@変態設立事項@
変態設立事項とは、会社設立時において会社の財産を損なう可能性があるものとして、裁判所の選任する検査役がその内容について調査しなければならない事項です
また定款の相対的記載事項(必ずしも記載は必要ではないが、定款に規定していなければ効力を有しないもの)である為、原始定款に必ず記載されている必要があります
変態設立事項は次の4つです。
現物出資
金銭以外の出資のこと。
設立時には発起人しかできない。
出資者の氏名、その財産の価格、割り当てられる株式数を
定款に記載する必要がある。
財産引受
会社成立後に財産を会社から譲り受けること。
その財産、財産の価格、譲受人の氏名を定款に記載する必
要がある。
発起人が受ける特別利益・報酬
その報酬・利益、発起人の氏名を定款に記載する必要があ
る。
会社の負担となる設立に関する費用
設立の為に会社が支払う費用。
但し、以下の会社に損害を与えるおそれのないものとして法務省令に定めれれたも
のは除く。
1 定款認証代
2 定款に係る印紙代
3 出資金払込金取扱銀行等への手数料
4 裁判所が選任した検査役の報酬
5 登録免許税
これらをする場合には定款認証後、遅滞なく裁判所に検査役の選任の申立をし、検査役の調査を受けなければなりません
会社の負担となる設立に関する費用については、設立準備中の賃料等が該当します。
司法書士や行政書士の報酬が変態設立事項に該当するかどうかは、条文を読んでもわかりません。
しかしながら、設立登記等の報酬は会社に損害を与えるおそれのある費用ではないので、変態設立事項に該当しないと考えてよいかと思います。