@商号に使用できる文字@
会社を設立する時には、商号を決めて頂かなくてはいけません
商号には、漢字、ひらがな、カタカナ及び法務大臣が指定する符号が使えます。
法務大臣が定める符号とは「ローマ字」、「アラビア数字」、「&」アンパサンド、「‘」アポストロフィー、「,」コンマ、「-」ハイフン、「.」ピリオド、「・」中点だけです。
したがって、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)やギリシャ文字(α、β、γ)は使用することができません。
又、符号は文字を区切る際にしか使用することができない為、「&株式会社」や「合同会社・・・」等はできません。
但し「.」は直前のローマ字の省略表すものとして文字の末尾に使用することはできます。
「空欄」スペースはローマ字の文字を区切る際のみ使用することができます。
「株式会社あ い う」は「株式会社あいう」で登記されます。
これらのルールに従って自分の一番気に入る商号をつけましょう