@就任承諾書の援用@業務メモ
商業登記の、就任承諾書、辞任届の議事録援用について。
当該役員等が自ら株主総会等に出席し、就任承諾又は辞任する旨を述べた場合には援用でる。
したがって次の場合は援用できない。
議長が「被選任者は選任された場合には就任承諾すると言っていた」と述べた。
議長が被選任者からの就任承諾書、辞任届を読んだ。
被選任者は出席していたが何も述べていない。
なお、会社法では、株主総会議事録についての押印が要求されていないため、就任承諾の旨を述べた者等の押印が議事録上になくても援用することができる。
※商業登記規則第61条の場合等には議事録への押印が必要です