@資本準備金の資本組入れ@その1

資本準備金とは株式を発行した際の払込金のうち、資本金に計上しなかったもので、積立てを義務付けられた法定準備金のことです。(会445)

株式会社はいつでも純資産の部の計数変更として、準備金の額を減らし、又は準備金の額を減らしつつ、その全部又は一部を資本金の額として計上することが出来きます。

資本準備金の額は登記事項ではないため、準備金の額を減らして資本金の額に計上する時だけ登記が必要になります。

これを資本準備金の資本組入れといいます。

登記としては資本金を増加するという登記をします。

申請書は以下のとおりになります。

申請書記載例

登記の事項    資本準備金の資本組入れ
登記すべき事項 年月日変更
            資本金の額〇〇円
登録免許税   増加した資本金の額の1000分の7(3万円に満たない時は3万円)
添付書類    株主総会議事録
          減少に係る資本金の額が計上されていたことを証する書面

(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条  株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2  前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3  前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4  剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
5  合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。