◎業務メモ 取締役会設置会社の廃止に伴う取締役の地位◎

取締役会を廃止する決議をした場合には、代表権がなかった取締役にも代表権を付与することになる。

廃止決議前の代表取締役が資格を喪失していなければ、取締役全員が会社を代表する。

廃止前の代表取締役に変更がないときは、廃止と同時に定款に規定に基づき取締役の互選によって代表取締役を選定する旨の定めを置き、廃止前の代表取締役と同一人を互選によって選定した取締役決定書を添付する必要がある。

これがなければ、廃止前の代表取締役以外の取締役について代表権付与の登記が必要になる。