@一般財団法人@
一般財団法人の設立
一般財団法人の特徴
・一定の要件を満たしていれば、事業目的に公益性がなくても設立できる財団法人
・株式会社と同様にすべての事業が課税対象となる
・株式会社と同様に、定款認証、法務局への登記申請のみで設立することができる
設立の主な用件
・設立時の財産の出資は300万円以上であること
・評議員3名以上、理事3名以上、監事1名以上であること
メリット
・設立まで時間が短い (最短2週間程度)
・行政からの監督や指導が一切かからない
・どんな事業も自由にすることができる
デメリット
・社会的認知度、信頼性が低い
・税金面の優遇がまったくない
・設立時に拠出金300万円以上が必要
・純資産額が2年連続300万円以下になると解散しなければならない
・設立者に残余財産や剰余金の分配を受ける権利を付与することができない
一般社団法人
財団法人はモノ(お金)の集まりの法人であることに対して、人の集まりである社団法人と
いう法人もあります。
事業の形態からすると財団法人の方が適当であると思われますが、社団法人には拠出金が
いらない、社員2名、理事1名からでも設立できるといったメリットがあります。