◎定足数の定め排除◎
只今、東京のとある法務局に提出している商業登記について、登記官との見解の相違により、時間が掛かっている案件がございます。
それは、定款に、決議要件として、『法令または定款に別段の定めない時は出席した社員の過半数を以て決する』という規定のある社団法人の登記です。
当事務所としては、定足数の排除をしている規定と読むのが普通であるとの解釈であるが、登記官は定足数についての規定がないので、法令によるから、過半数出席の過半数承認でないと決議は成立しないと主張された。
押し問答が続いて埒があかず、登記官から本庁へ照会をかけるという結末になってしまった。
先月20日申請なのに、さらに完了まで時間が掛かってしまう。
登記官の主張がもし通るとすると、定款の解釈の仕方で、決議は成立しなかったり、過去にした登記の前提になった決議が不成立になる。もうこうなったら滅茶苦茶である。
穏便にいきたいのは山々なのと裏腹に、主張が食い違いすぎる。
ここまで来たら、審査請求でもなんでもする覚悟で自らの主張を突き通したい!!