◎業務メモ◎ 登記懈怠監査役任期
登記懈怠の会社の登記をする際、気をつけなければいけないのが、監査役の任期。
平成14年5月商法改正にて、原則、監査役任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとなったが、それ以前の監査役は選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までであるので、退任の日が変わってくるので注意が必要である。
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