◎理事1人の社団法人の記載◎
理事が一人の社団法人の場合、理事が法人を当然代表することになります。
登記上も、理事の氏名、代表理事として住所・氏名が登記されることになります。
これは、株式会社の取締役が1名の場合も、同様に代表取締役として登記されることになります。
我々司法書士にとっては、当たり前の話ですが、この辺のところは、ネット上に様々な諸説を語っているものがありますが、結構いい加減な記載が多いようにおもいます。
有限会社の取締役は、1名の時、代表取締役と登記されないのとごっちゃになっている記載が多くございます。
実際、登記手続きを申請代理人として関与する専門家司法書士がそのへんのことは一番知っております。
プロであるからこそ、ええかげんなことは書けません。
誰もが簡単にネットで、質問し、それにどこぞの誰かが回答する仕組み。私も参考にする事柄はあるのですが、専門家でないと回答できないような質問に対しても、あたかも専門家のごとく回答しているものもございます。
どうか、そのような回答を間に受けて失敗することのございませんように祈るばかりでございます。