◎休眠会社◎
休眠会社とは、株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものをいう。(会社法472①)
特例有限会社には休眠会社の制度はない。(整備法32)
会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過した休眠会社は、法務大臣が定める一定の手続きをしなかった時に解散したものとみなされ、登記官の職権で解散登記がされる。
旧商法では、最後の登記後5年を経過した株式会社を休眠会社としてみなし解散の対象にしていたが、会社法では、全株式譲渡制限会社は、取締役・監査役等の任期が最長10年に伸長できることになったので、最後の登記後の期間が12年に伸長された。
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