◎業務メモ 支店所在地における登記◎

支店の所在地における登記事項は簡略化されております。
本店・商号・支店・会社成立年月日のみである。
上記を変更する時には、支店所在地を管轄する登記所にも登記申請の必要がある。その時、本店所在地を管轄する登記所に本店支店一括申請をすることができ、一登記所あたり登記手数料600円を登記印紙で納めることで出来たはずです。

参照
会社法第930条
1  次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する支店が本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該支店の所在地において、支店の所在地における登記をしなければならない。
一  会社の設立に際して支店を設けた場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。) 本店の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二  新設合併により設立する会社が新設合併に際して支店を設けた場合 第九百二十二条第一項各号又は第二項各号に定める日から三週間以内
三  新設分割により設立する会社が新設分割に際して支店を設けた場合 第九百二十四条第一項各号又は第二項各号に定める日から三週間以内
四  株式移転により設立する株式会社が株式移転に際して支店を設けた場合 第九百二十五条各号に掲げる日のいずれか遅い日から三週間以内
五  会社の成立後に支店を設けた場合 支店を設けた日から三週間以内
2  支店の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一  商号
二  本店の所在場所
三  支店(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3  前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該支店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

商業登記法
(支店所在地における登記)
第四十八条  本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない。
2  支店の所在地において会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には、会社成立の年月日並びに支店を設置し又は移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

第四十九条  法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
2  前項の指定は、告示してしなければならない。
3  第一項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
4  申請書の添付書面に関する規定は、第一項の規定による登記の申請については、適用しない。
5  第一項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。
6  前項の手数料の額は、物価の状況、次条第二項及び第三項の規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
7  第十三条第二項の規定は、第五項の規定による手数料の納付に準用する。

商業登記規則
(支店の所在地における登記)
第六十二条  本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地において登記の申請をする場合には、申請書に記載すべき登記すべき事項は、本店の所在地においてした登記を証する書面の記載を引用して記載することができる。
2  前項の規定により本店の所在地においてした登記を証する書面の記載を引用するには、登記すべき事項を明らかにしてしなければならない。

第六十三条  法第四十九条第一項 の規定による支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請とは、同一の書面でしなければならない。
2  前項の場合においては、法第十七条第三項 の規定による支店の記載は、その所在地を管轄する登記所ごとに整理してしなければならない。
3  法第四十九条第五項 の手数料は、登記印紙を第一項の書面にはつて、納付しなければならない。

第六十四条  法第四十八条第二項 の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ