@会社法一部改正(R.3.3.1施行)と新株予約権@

会社法が一部改正となり、それに伴う通達が出されています。

「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取り扱いについて(通達)」

 

 

通達の中で新株予約権について、確認します。

 

「第1 取締役の報酬等である株式及び新株予約権に関する特則」

 

上場会社に限って、取締役又は執行役の報酬として株式を発行又は報酬と引き換えに新株予約権を発行する時は行使時に金銭の払込みが必要なくなったというものです。

 

会社は株式を発行する場面では、必ず対価(金銭又は現物出資)の給付をしなければなりませんでした。

ですので、新株予約権の発行の際も、その行使時に無料で渡したいと思っても手続き上1円以上としなければいけませんでした。

また、取締役に報酬として株式を渡す時(ストックオプション)の時には報酬債権を現物出資するなどしてテクニカルに交付してきました。

 

今回の改正で、無償で発行できるとされましたので、上場会社での株式報酬の手続きが最適化されたと思います。 

 

「第3 新株予約権に関する登記事項の見直し」

 

新株予約権の内容につき、募集新株予約権が無償以外の場合、その払込金額又は登記申請時までに払込金額が確定しないときは、その算定方法を登記しなければならないとされました。

 

今までは算定方法の記載が必須でしたので、複雑な数式(ブラックショールズ方程式という微分方程式がよく使われます)を登記していましたが、登記申請時までに払い込み金額が確定していれば、その金額だけを登記したらよいこととなりました。

金融工学の計算式は登記官が見ても理解できないですし、登記簿もそれだけ長くなりますのでよいかと思います。

 

 

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続・遺言専門サイト@優司法書士法人
優遊ブログ
みんなの家族信託