休眠法人として法務局から通知書が届いた方へ 任期管理システム導入のお知らせ
当事務所でも、関与させて頂いております方々より、ここ数日に、立て続けにご依頼を頂いております案件があります。
それは、最後の登記をした後12年又は5年を経過した休眠法人(株式会社・一般社団法人・財団法人)に、事業廃止していない場合はその旨を届出るか、現状にあった必要な登記手続きするよう促した通知を受け取った法人様の登記です。京都、大津、大阪の法人様より毎日のように通知が届いたということでの役員変更登記が舞い込んでおります。どうやら10月14日に一斉に発送されているものと思われます。
少なくても、京都地方法務局、大阪法務局に対する提出期限は、12月14日までと通知書にはかいてありますので、おそらく全国一律だと思います。
それまでに、手続きをされないと、本当に職権で解散登記が入れられてしまいます。
そうなりますと、会社を復活させるための会社継続登記が必要になり、さらに費用が重んでしまいます。
通知を受け取られた法人様は、それまでに手続きをなさることをお勧めします。事業を廃止していないことの届け出をするだけでは、結局登記簿は、正常化
しませんので、しっかり実態とあった形に公示されることを強く強くお勧めします。
もちろん、今回そのような登記手続きをされることで、任期懈怠であった役員の登記が遅れていたということで、過料がかかるかと思いますが。
過料と呼ばれる罰金的なものは、1年遅れると3万円ほどかかるかと思います。
このお金もバカにならないので、当方にかかわるお客様にそういうご負担をお掛けするわけにはいけないということで、昨年より、当事務所京都事務所では、任期管理システムを設計しました。これにより、昨年より登記をさせて頂きましたお客様につきましては、次回任期満了の数か月前にメールが届きます。これにより、任期満了に伴う登記懈怠を回避できるものと考えております。
役員任期が10年まで伸長できるようになり、任期管理を人為的に管理することができなくなり、導入したシステムであり、特に管理費用は掛かりませんので、もし、そういう任期管理の負担を取り除きたい方は、是非、ご相談下さい。
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