株券発行の方法とは?当事務所で株券の発行もお手伝いします!
株券発行会社であっても、全株式について譲渡制限が設けられている場合(つまり非公開会社である場合)、株主から株券発行を請求されるまでは、株券を発行していなくても違法とはなりません。そのため、定款上は株券発行会社であっても、まだ株券を発行したことがないというご法人もおられるでしょう。
先日、そのようなお客様から、株券を発行したい旨のご相談をお受けしましたので、当事務所でお手伝いできる内容についてご紹介したいと思います。
株券への記載事項
会社法第216条では、株券の券面に記載しなければならない必須事項を定めています。簡単にまとめると次のような内容です。
・会社の商号
・当該株券の株式の数
・譲渡制限の内容
・種類株式発行会社の場合には、当該株券の種類と内容
上記内容及び株券の番号を記載したうえで代表取締役が署名、もしくは記名押印します。
また、法定事項ではないものの通例であれば、
・会社の設立年月日
・株券の発行年月日
・株主の氏名(裏面)
についても記載します。
当事務所でお手伝いできること
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株券を発行するための定款変更
従前の定款では株券の種類を「1株券」のみと定めていたが、株券発行の枚数が多大となってしまうため、「100株券」「1000株券」等を発行きるようにしたい。株式の譲渡制限について、その内容を変更したい。など、ご法人によっては定款変更が必要な場合、定款を変更した方がよりスムーズに物事が進む場合があります。当事務所では、株券発行に至るご法人のそれぞれのご事情や状況にあわせ、定款変更のご相談から登記申請までお手伝いさせて頂きます。
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株券の発行
株券を発行しなくてはならなくなったものの、どこでどうやって発行するものなのか、検討もつかないという方も多いのではないでしょうか。ネット等で検索すると、株券の発行を請け負っている会社も見つかりますが、思いのほか価格が高いというケースもあるでしょう。当事務所では、実際の株券の発行も、引き受けさせて頂きます。登記が本業であるため、幾分安価な価格帯でお手伝いできることと思います。前述した定款の変更等とあわせ、一度ご相談下さい。トータルでの費用をお見積りさせて頂きます。
こちらの画像は、当事務所で株券発行をお手伝いさせて頂いた場合の株券の券面のサンプルです。実際にはもう少し黄色みがかった上質な用紙に印刷させて頂きます。
株券発行などのお困りごとは、当事務所にご相談ください
今回は、株券発行やそれに伴う定款変更など、当事務所でお手伝いできることについてご説明しました。手にとれる形に具現化されたご自身の会社の株券には、会社の歴史や想いが詰まり、きっとその重みを感じられることでしょう。
全国対応でご相談受けさせて頂きますので、遠方・府外からも、お気軽に一度にお問合せくださいませ。また、株券発行は一枚から対応可能です。
株券発行、それに伴う定款変更はもちろんのこと、当事務所では日々様々な案件をお受けしております。会社を新たに設立したい、定款を見直したい、役員を変更したい、支店を追加したい、法人として不動産を購入したい、など、何かご相談ごとがおありでしたら、ぜひ一度ご連絡下さい。司法書士・事務員一同、心よりお待ちしております。
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