◎TV電話システムによる定款認証・未成年者が発起人となる定款認証◎
今月、当事務所では、遠方での会社設立登記を申請する機会が4件(大阪・名古屋・東京・高知)と通常より多く、短期間にいろいろな公証人役場とのやり取りをしていたこともあり、取り扱いもその場所その場所でやり方も違っておりましたので、備忘録として記しておきます。
TV電話システム利用する場合は、定款ダウンロードができるので、設立登記にそのデータを添付するオンライン申請ができることから、定款認証日での設立登記も、現地で受け取る場合と同様可能となりますので、便利です。
必要な書類を事前に郵送する必要があるのですが、公証人によっては、事前にURLを送ってくれるタイミングもギリギリであったり、CDを送ったら、データを焼いてくれるところがあったり、定款認証代も事前の振込を要求するところもあれば、原本還付書類と一緒に請求書をお送り頂けれるところなど様々です。
今回、未成年者が発起人となる定款認証もあったので、そのことにも触れておきたいと思います。
未成年者が高校生以上とかなら、印鑑登録が出来ることから、親権者の同意書で以て定款認証するというお話を聴いたのですが、小学生も発起人となる会社の場合は、定款に文案の中に、○○親権者父~~~・○○親権者母~~~と明記して認証してもらいました。
戸籍と住民票、親権者の印鑑証明書ももちろん必要になります。
京都では、隣が公証人役場のビルということで、直線距離では、京都一公証人役場に近い事務所ですので、TV電話システムを使うことがないのですが、すごく便利な時代になったと思います。
以前は、隣のビルということで、知らない全国各地の司法書士から、定款認証代理のご依頼もあったのですが、もう完全になくなりました。
時代の移り変わりで、我々の業務も変わってきております。設立登記の全国対応も完全にできるようになっております。
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