代表取締役等の住所を非表示にすることが可能となります!

今回は、令和6年10月1日から始まる株式会社の代表取締役等(代表取締役、代表執行役又は代表清算人)の住所を商業登記簿で非表示にしてもらう制度についてお話しさせて頂きます。

 

現状の株式会社の登記簿では、代表取締役の住所が分かる状態となっております。

 

個人情報保護等の観点から、一定の要件のもとに、代表取締役等の住所の表示を最小行政区画までにする(京都であれば京都市までですね。)措置、つまり住所の非表示の制度が始まります。

 

個人情報の保護に重きをおいておられる方には朗報かもしれないですね。

 

ではこの制度を受けるのに必要な一定の要件とはどのようなものなのでしょうか。

 

ざっくり言いますと、次に代表取締役の住所が登記事項となっている登記をする際に、当該登記申請と同時に、必要書類を添付して申出をする必要があります。

 

例えば設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役の住所移転による変更登記などの登記申請をする際です。

 

つまり、現在、住所が登記されている代表取締役等から、住所の非表示だけの申出をすることはできないということですね。

 

当該申出の際に必要な添付書類の内容は割愛させて頂きますが、一定の場合を除き、その書類の中には司法書士や公証人等の専門家にしか作成できないものもございますので、当該制度の申出をお考えの際にはぜひ司法書士事務所にお問い合せ下さい。

 

最後に、住所を非表示とすることによるデメリットの可能性についても触れさせて頂きます。

法務省のホームページにも記載されておりますように、代表取締役等の住所の非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって代表取締役等の住所を証明することができなくなってしまうため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりする可能性がございます。

 

当該措置を申出る際には、色々な可能性を熟慮した上でする必要がございます。

 

また、当該制度は登記簿等での住所を非表示にするということにつきますので、住所に変更が生じた場合には、しっかりと住所変更の登記申請をする必要があります。

ちなみに、住所変更の登記申請をする際にも改めて住所非表示の申出をしないと、住所が登記簿に載ってしまいますのでご注意下さい。

 

以上、令和6年10月1日から始まる代表取締役等住所非表示措置制度についてのお話しでした。

 

今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

 

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