◎家族信託は、相続・認知症ビジネスとして武器になるのか?③◎

先日、標記タイトルのセミナーに参加してきました。一昨日、昨日に引き続き、3日連続、家族信託についてです。

当事務所も、ここ2年間、家族信託を武器にしようと取組んでおります。

認知症と医師に診断されると一切の法律行為が出来なくなるのでしょうか?

答えはNOです。オレオレ詐欺など高齢者を狙ったビジネスは今後も横行するでしょう。
NHKの番組の中で、郵便局員が高齢者に保険を押し売りすることも問題になっていると放送していました。
こういう高齢者はますます増えるのでしょう。認知症であっても、法律行為は行えてしまうからです。

ここで、どうするか??
区役所、市役所などの公的機関にて相談をしたとしたら、必ずと言っていいほど、後見制度を進めてくるはずです。
もちろん、認知症になってもうどうしようもなく意思能力もなくなってしまったら、この制度しか選択肢はなくなります。
しかし、まだ、しっかりしている時間もあるのであれば、家族信託も選択肢の一つで、提案してほしいものです。

全国で、成年後見の手続きを選択したことで、悲鳴を上げている家族はいらっしゃいます。と言いますのも、最近の家庭裁判所の運用は、専門家を後見人もしくは後見監督人に選任することが必須となっているからです。高い報酬を払って、何もしないことに不満を持つ家族も多いと聞きます。後見制度を選択した時点で、本人の為の制度であるため、家族や妻の為に相続税対策や生前贈与も出来なくなります。
認知症の相続人がいて、後見人が選任されたら、その時点で共有名義になり、資産が凍結されることにもなります。

だから、もし、まだ意思が残っているのであれば、成年後見だけの選択肢だけでなく家族信託も選択肢の一つとして検討してほしいものです。

これにより、救える方も大勢いらっしゃるはずです。

どの制度も、不備が生じることは想定されますが、ただ、口座の凍結をなくしたいがためだけに、不必要な費用が亡くなるまでかかっていくのは、僕が逆の立場なら嫌です。

そうならないように、しておくのが家族(民事)信託です。
アメリカでは、マイケルジャクソンをはじめ、一般に普及した制度です。

是非、お気軽にご相談下さい!!!!
3日連続の家族信託推奨ブログいかがでしたでしょうか?
今後も、この制度の推奨に力を注いでいきますので、そこのところ、よろしくお願いいたします。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ