◎金銭のみの家族信託の場合に考えること◎

現在、取り組んでいる家族信託の案件は、金銭ののみの信託契約です。
現在口座は5つあり、それを信託するという話です。ちなみに推定相続人は息子長男Aと次男Bと配偶者Cです。
希望は下記の通り。

委託者のお父様は、口座のお金を移動するのには抵抗があるということ。
全てを長男に信託して託すには抵抗があるとのこと。
本当は息子ではなく、お母様に託したいということ。

ここで、当方で提案中の内容は下記の通りです。

お父様と長男A・お父様と次男Bの信託契約書を2本作る。
Aとの契約の信託財産は5つのうち3つの口座を指定。
Bとの契約の信託財産は5つのうち2つの口座を指定。
それぞれの信託契約の第2次受託者をAとの契約にはB、Bとの契約にはAをたすき掛けする。
それぞれの契約の信託監督人にお母様であるCを指定。
それぞれの信託財産を最終の権利帰属先とする旨も定める。

問題となるのは、金融機関が口座の移し替えに対応していないことでございます。
そこで、どのように信託財産を特定するかが思案のしどころである。

結局、受託者名義の口座に金銭がなければ、契約書があっても絵にかいた餅であり、いざ委託者であるお父様が認知症になった時には、結局預金の引き出しができないので意味がない話となってしまう。
そうであれば、受託者名義の口座を作り、その口座に金銭を信託することで、公正証書化できれば信託財産として特定もできることから望ましいのではないかと考える。倒産防止機能のない、本当の信託口座ではないのではあるが、それに対応していない現在の金融機関の情勢であれば致し方ございません。

私文書にて、どこどこ銀行 どこどこ支店の口座にあるいくらいくらの金銭を信託し、受託者名義の口座に入金し管理する旨を定め、実際の口座開設、資金移動をした上で、公正証書化をしてみようと考えております。

また、その結果をお伝えする機会があれば、このブログにて報告してみたいと思います!

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