◎遺留分減殺請求への対応策に活用◎
遺留分権利者に代償金等を用意できない場合、収益不動産の所有権を渡すしかないのでしょうか?
持分として渡してしまったら、昨日のブログの通り、共有不動産になってしまって塩漬け状態になりかねません。
そこで提案できると思われるのが、家族信託でございます。
収益不動産を信託財産に入れ受益権化した上で、その受益権の全部または、一部を遺留分権利者に持たせることが可能です。遺留分権利者は、受託者から収益の配当を生涯もらい続けられるかが、財産管理については受託者から収益配当を生涯もらい続けられるが、財産管理については受託者の方針に従う。遺留分権利者が死亡すれば、当該受益権は、その相続人に承継されず、本来の承継者側に回収も可能となります。
無限の可能性を感じるこの家族信託を使いこなす為に、更なる勉強研鑽を進めていきたいと思っております!!
どうぞ、お気軽にご相談下さい。
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