◎信託登記を留保することについて◎

家族信託により、親の不動産を子供が管理するというケースで、土地建物の価格が膨大となる場合、登記留保も検討することも検討した方がよいという話を聴いたことがあります。

実際、オーナーが直接賃借人から家賃を受領している場合、信託により管理権限が息子に移ったことを公示しなければなりません。
そうしないと、賃借人としては、だれが本当の家賃を受け取る権限を持っている人が分かりませんので、息子に払った後で、親からの請求がくるかもしれないので、登記留保はおススメできません。

しかし、管理会社が間に入っているケースでは、管理会社が賃借人から預かった家賃をオーナーに支払うか受託者である息子に支払うかの違いだけなので、登記留保であっても、問題が生じえないかもしれません。

そのまま登記留保のうちに意思能力がなくなってくると若干問題もはらんできます。印鑑証明書を3か月ごとに渡してもらう管理リスクもございます。

これにより、登録免許税分の節約にはなりますが、原則はすべきだと当方は考えております。
なぜなら、登記はあくまで対抗要件。早いもん勝ちです。親子とはいえ、揉めるケースもございます。

また、登記留保中に本人が亡くなることも想定して、遺言を作成する必要も生じてくるでしょう。

いろんなパターンを想定して、提案しなければならない業務です。
責任、手間は大変大きい業務ではございますが、やりがいを感じる仕事でございます。

どうぞ、お気軽にご相談下さいませ。

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