◎家族信託の税務①◎
●自益信託(委託者=受託者)の場合の課税関係
例えば、親が委託者兼受益者、子が受託者の形式で信託契約を締結した場合。
所有権の名義は形式的には子に変わるが、実質的な所有者は、親のままです。
この場合、経済的実質に変更がございませんので、贈与税等の発生はございません。
●他益信託(委託者≠受益者)の場合の課税関係
例えば、親が委託者、子が受託者、孫が受益者の信託契約を締結した場合
所有権の名義は形式的に子に変わるが、実質的な所有者は孫に変わる。
財産の帰属が親から孫に変わっているため、親から孫に財産の贈与があったものとして、贈与税が課税されます。
遺言信託の場合には、相続税が課税されます。
不動産名義を変更する際、後で問題になるのが、贈与税の問題です。
ただ、依頼者様の希望の名義変更のオーダーを受けるだけでなく、最低限の税金的知識もお伝えするのも我々の大事なお仕事です。
何なりとご相談下さい。
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