◎子供が離れて暮らしている親御さんへ◎

実家不動産には、年老いた両親が住んでいらっしゃる。
しかし、ご自身は離れて住んでいる方には、是非知って頂きたい情報です。

しかし、どちらかの配偶者が亡くなった場合、一人で生活することはできたとしても、心配な話です。
急に認知症の症状がひどくなるケースもございます。

その実家不動産の名義が、亡くなった方の名義のままである場合、いざ売ろうとするとき困ります。

その場合は、相続登記を進める必要がございます。

その実家不動産の名義が認知症になりそうな親の名義の時、将来認知症になった場合、いざ売ろうとするとき困ります。

◎子供が離れて暮らしている親御さんへ◎

そんなときに、活用して頂きたいのが、家族信託という制度です。

管理運用処分の権限をしっかりしているときに、息子や娘に託すのです。
自分がしっかりしているときには、当然住居として生活をし、ぼけてきて施設に入居した場合には、売却など処分を子供にしてもらうように予め信託をしておくというものです。

これにより、親も子も安心した将来を見据えることが出来ます。
生前から管理することで、遺産承継もスムーズです。自分が亡くなった後に、どなたに権利を帰属させるかも決めることができますので、遺言のように使うことも可能です。

是非、ご検討下さい。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ