◎家族信託の出口戦略◎

家族信託の出口戦略とは何か?

我々が家族信託の契約書を作成するとき、もし、当事者が亡くなったら、判断能力が無くなったら、どうなるのか、どうしたら一番依頼者様にメリットがあるかなど、考えて契約書を作成致します。

これは、プロでないと分からない部分ではございますが、そのあたりもしっかり抑えていきたいと考えております。

例えば、信託終了に伴い受益者が受ける所有権の移転について、登録免許税法第7条2項の適用されるかどうかで、登録免許税が4/1000になるか20/1000になるかという論点がございます。

要件を満たさなければ、満たした場合の5倍の登録免許税がかかるということです。

受益者の移転に伴い、委託者の地位も承継されていることが必要という条件があることから、委託者の地位は承継させておく方が安全であるという見解もございます。
その際、委託者の地位は相続させるものとし、また、複数の者が委託者となってしまうことを避けるため、『委託者の地位は、受益権を相続により取得したものに承継される』とか規定したらよいのではないでしょうか。

このように、それを知ってて作成しているのか、ラッキーパンチで雛形通りで業務を進めるのかで、雲泥の差が生れると思います。

更なる研鑽に努めていきたいと思っております。

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