◎ペットの為の信託◎
先日、ご結婚をされておらず、子供もいない年配女性の方からご相談がございました。
自分の財産をペットの犬に譲りたいと。
法律を学んだことがある方にとっては、当たり前のことですが、犬はものです。権利を取得する主体とはなりえません。だから当然、その犬に財産を譲ることも出来ません。
しかし、ペットである犬が、遠くの親族より家族と言われる方も多くいらっしゃいます。
そんな方が、ご自身が亡くなった後に、また面倒を見れなくなった後、ペットはどうなってしまうのか不安に思うケースはこれから益々増えてくるでしょう。
そんな時に、信託という方法で、その不安を安心に変える方法がございます。
例えば、遺言で、ペットの面倒を見ることを条件に遺産を譲るとした場合、財産だけをもらって、ペットの面倒を本当にみてくれるか不確かでございます。
信託の設計によっては、信託監督人として、我々、司法書士や行政書士などの法律家を置くことで、本当にペットの為に、面倒を見ているのか、もしくは財産拠出をしっかりしてペットの飼育施設との関係を構築しているかをチェック機能を設けて管理することも可能です。
ペットを家族のように思っていて、今後自分に何かあった時に、自分の代わりにペットの面倒をみてもらうことをお考えの方は、一度ご相談ください。
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