◎家族信託の遺留分に関する判例◎

先日、家族信託の遺留分に関する判例が出たようですね。

詳細は確認しておりませんが、受益者連続型の家族信託移転について、遺留分を侵す形の家族信託による移転について、取り消しとなる判決が出たようです。

信託行為は遺言ではないから、遺留分減殺の対象にならないという少数の主張は排斥されたようです。

なので、遺留分を侵害するような家族信託契約は、極力作成しないようにした方が安全だと思います。ただ、お金で解決できる話であればよいのですが、信託行為そのものが取り消されるという事態になると権利関係は複雑になりますし、信託組成時点でかなりの注意を要することになります。

揉める要素のある金融資産の信託は、金融機関による信託口座開設のためのリーガルチェックではじかれるようですので、遺留分に配慮した信託設計をしていかなければならないと思います。

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