◎家族信託の後見的活用の限界◎

信託契約は、締結と同時の効力が生じます。

信託契約に停止条件または始期がついているときは、当該停止条件の成就または当該始期の到来によって効力は生じます。

身体能力や意思能力の低下を感じたときに意思表示をした時は、信託の効力が生じるように停止条件を付せば、信託を『任意後見的』に使うこともできます。

ただし、信託は後見制度のように身上監護(生活看護・療養看護)をすることができないことに留意する必要がございます。

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