◎全銀協・認知症患者の親族でも引出し可能に◎
認知症などにより判断能力が無くなった場合、基本的に預金の解約や引き出しは出来ません。それをする為には、成年後見人などを選任する必要がございます。
このことに変更はないのですが、先日令和3年2月18日、全国銀行協会の公表した『金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方』によると、例外的に今迄とは異なる取扱いになりそうですので下記の通り紹介します。
無権代理人との取引
親族等による無権代理取引は、本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年後見制度を利用していない(できない)場合において行う、極めて限定的な対応である。成年後見制度の利用を求めることが基本であり、成年後見人等が指定された後は、成年後見人等以外の親族等からの払出し(振込)依頼には応じず、成年後見人等からの払出し(振込)依頼を求めることが基本である。
本人が認知判断能力を喪失していることを確認する方法としては、本人との面談、診断書の提出、本人の担当医からのヒアリング等に加え、診断書がない場合についても、複数行員による本人面談実施や医療介護費の内容等のエビデンスを確認することなどが考えられる。対面での対応が難しい場合には、非対面ツールの活用等も想定される。
認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の医療費等の支払い手続きを親族等が代わりにする行為など、本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられる。
これにより、限定的ではあるけれども、資産の凍結が避けられることになりそうです。それ以外でも、最近、金融機関が、新しい商品として、資産が凍結する認知症患者の資産活用に積極的な取組みをしていることは良いことだと思います。
但し、これは、金融資産に関するものの取扱いですので、不動産については、認知症になり判断能力がなくなったら、資産は凍結されます。
そうなる前の認知症対策は今まで通り必要です。
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