◎相続の手続きは面倒ですが、お早目に◎
新生活の始まる4月。
空気も爽やかで、気持ちも爽やかに過ごしていきたいものです。
さて、いよいよ、この4月1日国が所有者不明土地対策関連法として位置付ける3本柱の1つめの改正民法が施行されました。
大きな改正点としては遺産分割協議に10年の期間を設定したということです。10年を過ぎると原則法定相続分での分割となります。
今まででも揉めやすいのは、相続人のうち誰かが故人から生前贈与を受けていたり、介護や家業などで故人に多大な貢献をしていた人がいる場合です。いわゆる特別受益と寄与分を遺産分割協議で主張することで、その価格の算定に時間がかかることがございます。
こういうケースでも、相続開始から10年を経過した場合は特別受益や寄与分を認めず、法定相続割合となります。
まだ、遺産分割協議をしていないご実家の相続などあられる方は、早めに手続きに着手されることをお勧めします。
同時に所有者不明土地管理制度の創設や共有関係についての改正も行われました。こちらのブログを参照下さい⇒
3本柱の2つめは、この4月27日施行される相続土地国庫帰属法による相続人が不要な土地を一定条件で国が引き取るという相続土地国庫帰属制度の利用です。
ただし、建物がないとか境界がはっきりしているとか土地上に工作物がないなど、引き取ってもらう土地は多くの条件を満たす必要があります。しかも、引き取りが決まれば、申請者は、管理費相当額を納める必要があります。
当方も協力士業として掲載してもらっている弁護士の荒井先生のサイトもご参照下さい。
法務局に事前相談をされるのも選択肢の一つです。【相続土地国庫帰属制度に関するQ&A】
そして、3本柱の3つめは、来年令和6年4月1日施行の改正不動産登記法の土地・建物の相続登記を義務化し、登記をしなければ10万円以下の過料になる場合があります。こちらのコラムを参照下さい⇒
国としては、土地建物の不動産の権利関係を速やかにはっきりさせて、震災復興の妨げにならないようにであるとか、公共事業や土地の有効利用を促す意向がはっきり見て取れます。
新聞や雑誌、テレビでも、このことが話題になっているように感じます。
それに伴い、我々の業務も相続に関する業務の割合が多くなってきております。
放置しているご実家の相続に手を付けられる方も増えているように感じます。
どうせ、しなければならないことですし、不動産の活用についても選択肢も増えております。
お気軽にご相談下さいませ。
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