◎法務局の職権による住所等変更登記の新制度開始◎
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて法務局の職権で登記を行う制度が開始します。つまり、お客様が住所変更等がある度に変更登記申請をしなくても、法務局が勝手に(職権で)してくれる制度が始まるということです。
この制度の利用のために、登記申請の際に①生年月日、②氏名のふりがな、③メールアドレス(メールアドレスがない場合は不要。)を申し出る必要がございます。③のメールアドレスも申出られたお客様には、登記完了後、法務局から申出の手続きが完了した旨の連絡が申出されたメールアドレスに届きます。
その際の法務局のメールアドレスは、
「sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp」となります。
また、住所変更登記等を法務局が職権でしようとする際にも、職権で変更登記をすることについてのお客様への意思確認メールが届きます。法務局が住所等の変更登記をしてくれるとしても、勝手に変更登記がされるのではなく、変更登記をしてもよいかの確認メールが届くということです。
上記のメールアドレスは受信拒否等の設定をしないようご注意下さいませ。
この申出について、令和7年4月21日以降に所有権の登記申請する際には、申出をしないといけないので、制度の利用は可能なのですが、もう既に所有権を取得されておられる方も、申出をすることが可能です。
全国各地にお持ちの不動産全てに申出をすることも可能です。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
上記ホームページ参照の上、ご自身での手続きが叶わない方で、この制度を希望なされる方は、代理人による申出も可能となりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。
【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人
相続・遺言専門サイト@優司法書士法人
優遊ブログ
みんなの家族信託