◎遺言代用信託契約◎
遺言代用信託契約とは、委託者の死亡を始期として、信託財産から給付を受ける権利を取得する受益者(死亡後受益者)について、委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託、または委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託のことであります。
遺言代用信託契約は、遺贈や死因贈与と異なることがないと言われており、特別受益者払い戻し制度や遺留分減殺の対象にもなるので、契約時にはその辺の配慮も必要になります。
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