◎動産譲渡登記◎
不動産担保だけではなく、動産を担保として融資をするというケースも徐々に増えてきているように思います。
そんな中、研修を受講しましたので、まとめておきたいと思います。
【動産譲渡登記についてのまとめ】
・法人が譲渡人となる動産譲渡で、譲受人には特段の制限はなく、法人でも自然人でも可能。
・個別動産か集合動産を問わない。
登記できない動産
切符などの無記名債権
証券の交付が効力要件になっている貨物引換証などの有価証券が作成されている動産
自動車などの特別法により、民法の対抗要件とは別に登記登録制度のある動産
・ 工場財団を組成する動産については、譲渡可能ではあるが、抵当権の負担のある動産を取得することになります。また、動産譲渡登記後に、工場財団目録に表示された場合、権利の申し出をしないと当該財団に組成されることになる。
・動産譲渡登記がされたときは、その動産につき民法178条の引渡しがあったものとみなされる。
・動産譲渡登記に遅れる譲受人が即時取得の要件を満たす場合には、この譲受人が動産の所有権を取得してしまう。
・登記の存続期間は、原則10年以内。
但し、10年を超えて存続期間を定めるべき特別な事情(例えば、融資期間が20年)がある場合はこの限りでない。
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