◎債権譲渡登記・動産譲渡登記申請手続きについて◎
【管轄法務局】
東京法務局 動産登録課・債権登録課の1庁のみである。
実際の法務局の場所は、東京法務局中野出張所。
【申請方式】
出頭申請
郵送による申請もできるが、到達日の翌日に一斉受付となるので、1/31申請であるのであれば、1/30に到着していないといけない。
オンライン申請は、半ラインは不採用の為、実質不可能。
形式審査のみ行い、即日処理される。
原因証明情報などは不要で、誤植あってもそのまま登記されてしまう。
更正登記はないので、抹消して出し直しをしないといけない。
登記がされると、譲渡人の本店所在地法務局及び譲受人(代理人)へ登記した旨及び登記事項の概要が通知される。
申請の添付書類
譲渡人 印鑑証明書
譲受人 代表者事項証明書 委任状
申請書と取下書を同時に提出。取下書がないと却下扱いになるので添付書類が帰ってこないことになる。
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