◎過払い金は遺産!?◎
旧知の仲にお金を貸した債権者の方より、お金を借りた債務者の相続人2名への請求についての依頼を3月末に受け、請求をしていたのだが、本日、相続人の一人は、当初の予想通り、相続放棄をしたようだ。
もう一人は、どうかというと、音沙汰なし。
債務者の方は、生前、一切の財産をもっておらず、消費者金融への返済を長年していたようだ。
利息制限法の金利を超えた払いすぎの利息を債務元金に充当して元金がなくなれば、さらに払いすぎた分は、過払い金として不当利得返還請求できる。
場合によっては、遺産になりえるかもしれない。
もし、もう一人の相続人が相続放棄したら、相続人不存在になる。そこで、債権者より相続財産管理人を選任し、その相続財産管理人より、過払い金を返還してもらい、そのお金で以って、債務を返済してもらえないであろうか。
もうすこしで、相続放棄の申述期間の3ヶ月が経過する。
相続放棄の申述有無の照会をかけ、相続放棄していれば、その手でいこう
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