◎遺言執行者欠格事由◎

遺言により遺言執行者に指定されたものが、未成年者及び破産者である場合には、当該指定された者は、遺言執行者に就職することはできません。(民法1009)

欠格事由の判断の基準時については、遺言作成時か遺言の効力発生時である遺言者の死亡時か、又は遺言執行者の就職日である就職の承諾時のいずれを基準時にするのか。

遺言執行者がその職務に就くのは就職を承諾した後であることや、遺言者の最終意思である遺言をできる限り尊重しこれを実現する観点からは、遺言執行者の就職日である就職の承諾の時点をもって判断することが妥当。