◎遺贈の承認・放棄の催告について思うこと◎

民法987条
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

遺言者と受遺者が疎遠になっている場合に、遺言執行者など遺贈義務者が受遺者に対して催告をして無視されてしまうと、遺贈を放棄したものとみなされるのではなく、承認したものとみなされることになります。

遺贈は、受遺者の意思によって放棄もされうるものだけど、受遺者の明確な意思もなく遺産を取得することを希望していない遺言者も多くいるように感じますので、慎重に文案を作成したいものです星2