◎後見人が遺言検索システムを利用できないこと◎

遺言を残して亡くなったかどうか、分からない場合にまずしたら良いのが、公証人役場で、遺言検察システムによる検索をしてもらうことであります。

これは、公正証書遺言を作成している場合は、全国どこの公証人役場で作成したものであっても、検索ができることになっております。

本人が生きている場合に、本人がもう意思能力がなくなってしまっており、後見人が選任されている場合、後見人としては、遺言を残されているのか、死後事務について予め準備しておく必要があると思います。

しかし、現時点で、京都の公証人役場では、後見人による遺言検索システムの利用はNGとのことです。

もちろん、本人が亡くなった場合は、後見人は後見人でなくなるので、当然NGということで、後見人という立場で、遺言検索システムに関与することはないようです。

しかし、後見制度支援信託の検討が必要なケースなど、本人の意思を尊重することが必要になるケースでは、遺言検索システムを利用できる運用が望まれるところであります。

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