◎外国人と登記◎
昨晩は、「外国人と登記」という研修を受けてきました。
最近、外国人が日本の不動産を購入するという取引に立ち会う機会が増えておりますし、不動産業者さんより、外国人が購入する際のご質問を頂いたりと、実務に欠かせない内容になりつつあるのを実感しております。
AFFIDAVIT (宣誓供述書)を作成することにより。日本の住民票や印鑑証明書、履歴事項全部証明書の代わりになります。
商業登記では、外国人の署名証明書について、当該外国人が居住する国等に所在する当該外国人の本国官憲が作成したものでも差し支えないという先例がH28.6.28民商100号通達にて出たそうですが、不動産登記では、アメリカ在住のフランス人の場合、フランス本国の公証人または日本における領事として在日本フランス領事に限るとされており、在米フランス領事館やアメリカの公証人や日本の公証人は不可ということにも注意を要します。
あと、アポスティーユという、提出を受けた外国の公文書がその外国の真に権限のある機関によって作成されたものか否かをその作成機関が属する国の関係官庁が証明し、さらにそれをその外国に駐在する提出先国の領事等が認証するという認証制度があることは、知っておかなければならないであろう。
今は、外国人が不動産を購入する登記が多いですが、今後、日本の印鑑証明書がない外国人が日本の不動産を売却する場合も増えてくることでしょう。大変手間のかかる登記でしょうが、これが我々の仕事ですので、しっかり勉強してこなしていきたいと思います。
【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ