◎寝たきりの方の財産管理◎
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分になってしまった人を法的に支援する制度でございます。
成年後見人は、法定代理人として、本人のために本人に代わって①法律行為②財産管理③身上監護をします。
逆に言うと、判断能力がしっかりあれば、使えません。
寝たきりの方、身体障碍者、浪費家は、判断能力がしっかりあったら、成年後見人を付けられません。
例えば、そんな寝たきりの方の財産管理はどのようにしていくのでしょうか?
親族が近くにいれば、現実的には、その方の代わりに通帳、キャッシュカード、印鑑によって、手続き等は可能でしょう。ただし、親族がいない、身寄りのない方であった場合、話は変わってきます。
考えられるのは、ヘルパーさんに頼んだり、司法書士など専門家に財産管理任意代理契約を締結し、管理してもらうことです。
なんの資格もない知り合いとかであれば、結構なーなーの信頼関係だけで話は済むでしょうが、全く見ず知らずの方の財産管理を専門家としてするということになれば、当然それなりの責任も伴うでしょうし、手間もかかることから、報酬も発生しますし、難しい話になってきます。
財産がある方であれば、問題ないでしょうが、財産の無い方の代わりに預金引き出し等の世話を法律専門家がすることも少ないでしょう。行政との連携が必要な問題かもしれません。
行政とのコネクションも高齢者支援の立場では、必要になることも往々にしてございます。
なんでも人とのつながりだなって思います。
判断能力がなければ、問題ない場合も逆にあるということ、複雑な気分になることがたまにございます。
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