◎相続法改正③ 平成32年7月12日までに施行分◎
一昨日、昨日に引き続き相続法改正についてです。
相続法改正のポイント 平成32年7月12日までに施行分
①配偶者の保護として、自宅に終身住み続けられる配偶者居住権が新設されます。
配偶者は家に居住権を設定する登記手続きを法務局にすることで権利を確保できる。
②自筆証書遺言について、法務局での保管制度を新設し、保管分は検認が不要となる。
遺言が法定の書式通りかを法務局がチェックするため、書き間違いによる無効も防げて、同制度を使えば遺言の開封に裁判官が立ち会う検認が不要になることで、公正証書遺言に近い使われ方ができ、実務上大きく変わる点であろうと思われます。
最新情報を仕入れ、お客様にとって、何が一番ふさわしい方法であるかを的確に提案できる事務所でありたいと思う改正であります。
昨日に引き続き、相続法が改正になります。
相続法改正のポイント 平成31年7月12日までに施行分
①配偶者の保護の観点から、婚姻20年以上の夫婦間で贈与された自宅を遺産分割の計算から除外となります。
残された配偶者の取り分を優先的に確保する目的です。但し、自宅を含めないと公平な分割ができない場合は規定がかえって妨げになる可能性もございます。遺産分割は遺族間の公平性を保つことが重要になります。
②介護の特別寄与料として、子の配偶者なども介護の貢献分の金銭請求が可能になります。
今までは、子の配偶者に法定相続分はなく、子の取り分を増やすことで配偶者の貢献分を認める場合が多かったが、子の配偶者に直接報いることにならないので、新制度が導入されることになりました。
では、いくら位請求できるのか。介護の寄与を巡って相続人同士が争った場合の目安としては、家庭裁判所が示している算式を参考になります。
介護日当×日数×裁量的割合=介護寄与分額
日当額はプロの介護士の事例が目安となり、裁量的割合は家裁がケースに応じて判断する。
この制度により、更なる争いの種になるかもしれませんね。
③相続財産の取得要件として、法定相続分を超える財産の取得には登記が必要
④遺産分割協議中でも換金できる仮払い制度が新設されます。
上限は相続人1人当たり預金額の1/3×法定相続分までで、一つの金融機関で引き出せる上限も今後法務省が決めるが100万から150万程度になるのではないかといわれております。
⑤調停中でも裁判所が必要と認めた分は換金可能になります。
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