◎借地上の建物賃貸借◎
借地上の建物の賃貸は「借地の転貸」には当たらないというのが判例・通説です(大審院昭和8年12月11日等)。理由としては、①建物を賃貸したとしても、賃借人はあくまで建物自体を使用するのであり、土地の使用は間接的なものにとどまること、②借地人が建物使用目的で土地を借りている以上、その土地上の建物を自分で占有して使おうが他人に貸そうが使用方法に大差はないこと等があげられています。
しかし、土地の賃貸借契約に建物の賃貸借を禁じる特約が有る場合は、借地上の建物の賃貸借に地主の承諾が要るケースもあるので、注意を要する。