◇離婚したときの氏について◇
ここ数日、戸籍を集めていてたまたま立て続けに目にした条文があります
「戸籍法77条の2の届出」
戸籍法77条の2
「民法第767条第2項 (同法第771条 において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。」というもの。
例えば。
広瀬康一さんと山岸由花子さんが結婚すると、広瀬康一さんを筆頭者として新たに戸籍が作られ、そこに由花子さんが入籍することで広瀬由花子さんとなります。
そして、この2人が離婚をすると、広瀬康一さんの苗字はもちろん変わらず戸籍もそのままですが、由花子さんの方は康一さんの戸籍から除籍され原則として婚姻前の氏に戻ることになります。
つまり、夫婦のうち結婚によって苗字が変わった人(筆頭者ではない人で、割合的には妻の方が多いと思われます)は、離婚届を提出すると当然に旧姓に戻ります…
しかし、
旧姓に戻らず結婚時の氏をそのまま使用したい場合には、離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」を届け出ることで、結婚時の氏をそのまま使用することができます
この届け出がされた場合、除籍される戸籍の最後の欄に「【氏変更の事由】 戸籍法77条の2の届出」と記載されます。
この記載があれば、離婚をして戸籍から抜けるけれども結婚時の苗字を使用しているということになります。
まとめると、
旧姓に戻りたい場合•••離婚届を出した時点で旧姓に戻るので、その他特別な届け出は必要なし
結婚時の氏をそのまま使用したい場合•••離婚届+「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」を提出すればそのまま婚姻時の氏を使用できる
なお、この77条の2の届は離婚届と同時に出さなくても、離婚後3ヶ月以内であれば提出することができ、届け出た時点で婚姻時の氏に変更することができます
戸籍は古くなればなるほど手書き文字で昔の字体だったりするので見づらくなってしまいますが、しっかり1つ1つ丁寧に見ていかなければならないなあと改めて思いました。
でもでも私はなんとなく昔の戸籍好きだったりします。すごく達筆な方の字が多くてついつい見入ってしまいます
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