◇自筆証書遺言の保管制度について②◇
7月1日からいよいよ法務局での自筆証書遺言保管制度の予約が開始されます。
前回のブログで自筆証書遺言保管制度とはなんぞやということをお話させていただきました。
今回は、法務局で実際に自筆証書遺言を保管してもらうためにはどうすればよいか、についてお話したいと思います★
⦿申請~完了までの流れ
■自筆証書遺言を作成する
押印は認印でも可ですが、実印の方がよいと思われます。ただしスタンプ印は✖。
※ご本人に自筆していただいたものをホッチキスで綴じないで、封筒にも入れずに持参します。
なお、自筆証書遺言を書く際の注意事項がいくつかあるようなので注意が必要です。
▽用紙はA4サイズで、文字の判読を妨げるような地紋、彩色等のないものを使用する。
▽規定の余白内で記入する。
▽日付は遺言書を作成した日付をご記入ください。「令和2年7月吉日」などの記載は✖。
▽長期間保存するため、ボールペン等の簡単に消えてしまわない筆記具を使用する。
▽ページ数や訂正、変更の記載を含めて、余白部分には何も記載しない。
▽裏面には何も記載しない。
■遺言書を保管してもらう法務局(遺言書保管所)を決める
※保管の申請ができる遺言書保管所は、
●遺言者の住所地
●遺言者の本籍地
●遺言者が所有する不動産の所在地
上記のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)となります。
■申請書を作成する
※法務省のHPにあります。所定の申請書に必要事項を記入します。
計4~5枚ほどあります。
■保管の申請の予約をする
※この制度では、保管の申請及び前回ご説明した⑴~⑸の法務局で行う手続き全てにおいて予約が必要となります。
予約方法は次の3つです。
1 法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約(24時間365日可)
2 法務局(遺言書保管所)への電話による予約(受付時間平日8:30~17:15)
3 法務局(遺言書保管所)窓口での予約(受付時間平日8:30~17:15)
※予約は申請その他の手続きを行うご本人名でする必要があります。
■保管の申請をする
次のア~オのものを持参して、予約した日時に遺言者本人が、法務局(遺言書保管所)に行く必要があります。
ア:遺言書(ホッチキス止めせず、封筒も不要)
イ:申請書(必要事項を記入したもの)
ウ:添付書類(本籍の記載のある住民票、附票の写し等)※作成後3か月以内
※住民票、戸籍の附票等は当事務所で取得することもできます。
エ:本人確認書類(有効期限内のものいずれか1点)
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴書 ・パスポート
・乗員手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書
※「乗員手帳」(船員手帳)とは乗員、すなわち船舶又は航空機の乗組員に発給される健康証明書のことで、パスポートに準ずる扱いとなるもの。
オ:手数料(1通につき印紙で3900円)
■「保管証」を受け取る
手続終了後、遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された「保管証」をもらいます。
遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届け出、相続人等が証明書の交付を申請する際等に、保管番号があると便利なので、大切に保管してください。
⦿遺言者様において事前に準備が必要なもの
●自筆された遺言書
●本籍地の記載された住民票もしくは戸籍附票
●顔写真付きの身分証明書(顔写真がなければ×)
(※顔写真付きの身分証明書がない場合、マイナンバーカードであればだれでも取得することができますが、事前に交付申請する必要があり、発行までに1か月かかる場合も。早めの手続きが必要です。)
当事務所にご依頼いただけましたら、自筆証書遺言の文案の提起やアドバイスなど作成のお手伝いから、法務局での保管申請に関する手続き、住民票の取得等まるっとすべてサポートさせていただけます
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